開業医の概算経費

租税特別措置法第26条に保険診療収入に対する概算経費を使って税金の計算をする特例があります。 保険診療収入が年間5,000万円以下、かつ、自由診療収入等の他の収入も含めて全収入が年間7,000万円以下の場合に使えます。 … 続きを読む 開業医の概算経費